— シングルマザーナビ編集部スタッフより、夜中にふと思い詰めたあなたへ —
高熱で寝込んで天井をぼんやり見つめていたあの夜、私も同じことを考えました。もし私が急に倒れたら、この子はどうなるんだろう?誰が育ててくれるんだろう?施設に行くの?それとも、あの元旦那?想像するだけで胸が締めつけられて、熱がさらに上がりそうな気がしたんです。
「遺書なんて、おばあちゃんが書くもの」と思っていた私。でも、守るべき子どもがいて、頼れる人がいない私たちこそ、万が一の時のために自分の意思をしっかり残しておく必要があるんだと、やっと気づきました。
親権は自動で元旦那にいくわけじゃないけど…それでも怖い
法律上は、親権者が亡くなったからといって、すぐに元旦那に親権が移るわけではありません。でも、元旦那が「俺が育てる」と言って、家庭裁判所がそれが子どもの幸せにつながると判断すれば、親権は変わってしまう可能性があるんです。
私も「絶対にあの人には渡したくない」と思っていました。過去に心配なことがあったからこそ、なおさら。実家の両親に育ててほしいと思っても、ただ口で言うだけでは何の力にもなりません。遺言や公正証書で、法的に効力のある形で意思を残しておくことが大事なんです。
未成年後見人を指定することは、母としての最後の大事な仕事
私が倒れた後、子どもの親権者のような役割を担う人を「未成年後見人」と呼びます。これを遺言で指定できるんですよね。
例えば、「未成年後見人は私の母にしてください」と書き残しておくと、あなたの希望が優先されやすくなります。もちろん最終的には家庭裁判所の判断ですが、遺言で指定してあることはとても重い意味を持ちます。
私も書かずにいた頃は、親族や元旦那との間で子どものことで揉めるのが怖くて、夜も眠れませんでした。編集部のママ友も同じ経験をしていて、後悔している話を聞くと胸が痛みます。
自筆の遺言はリスクが大きい。公正証書遺言で確実に守る
「じゃあすぐに紙に書こう」と思った私もいました。でも、自筆の遺言は書き方に細かいルールがあって、日付の書き方ひとつ間違えるだけで無効になることもあるんです。
そこでおすすめなのが、公証役場で作る「公正証書遺言」。公証人という専門家が内容を確認して作成し、原本は公証役場で保管してくれます。これなら紛失や改ざんの心配もなく、安心感が全然違います。
費用は数万円かかりますが、私にとっては「子どもの未来を守るための保険料」だと思っています。実際、私も予約を入れた日のことを思い出すと、胃のあたりがずっと重かったのを覚えています。でも、終わった後は少し肩の荷が下りた気がしました。
書くことで、今日を少しだけ楽に生きられる
遺言を書くのは、縁起が悪いと思う気持ちもわかります。私もそうでした。でも、書いてみてわかったのは、「最悪の時でも子どもの居場所は確保した」という安心感が、心を軽くしてくれること。
子どもの寝顔を見ながら、「これで何かあっても大丈夫」と思えた夜は、今でも忘れられません。そう思うと、不思議と「よし、もう少し頑張ろう」と思えるんです。
正直、毎日クタクタで、時にはどうしようもなく不安になるけれど、それでも子どもに何かあった時のことを考えて準備しておくのは、私たちができるせめてもの愛情なんだと思います。
だから、もしあなたも同じように不安で眠れない夜があったら、少しだけこの話を思い出してもらえたら嬉しいです。無理しなくていい。だけど、できる範囲で、今日の自分を少しだけ守ってあげてほしいなと思います。
— シングルマザーナビ編集部 スタッフ(現役シングルマザー)より —
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