生活保護を受けながら養育費をもらうことの難しさ、共感しますよね。
元夫から久しぶりに振り込まれた3万円の養育費。
ほんの少しだけど、「これで今月はなんとかなるかも」と思ったのに、
翌月の生活保護の決定通知書を見て、思わず息が止まりそうになったこと、ありませんか?
支給される生活保護費が、ちょうどその3万円分だけ減っている。
まるで養育費がそのまま役所に吸い取られてしまったみたいで、
心が折れそうになるのも無理はありません。
「これじゃあ、元夫に頑張ってもらっても意味がないじゃないか」
「ストレスを抱えてまで養育費を請求する価値なんてない」と感じる気持ち、
私も痛いほどわかります。
最初にこの仕組みを知ったとき、正直、膝から崩れ落ちそうでした。
努力が報われない虚しさに、しばらく立ち直れなかったんです。
1. 養育費は生活保護の計算で“収入”として差し引かれる現実

生活保護の支給額は、国が定めた最低限の生活費から、
あなたの収入を差し引いた残りが支給される仕組みです。
ここでいう収入には、給与だけでなく養育費も含まれます。
つまり、養育費が3万円入れば、生活保護費はその3万円分だけ減る。
手元に残るお金の合計は、養育費をもらっていてもいなくても変わらないということです。
この仕組みは「収入認定」と呼ばれています。
私も最初は「なんでこんなに理不尽なんだろう」と思いました。
元夫に連絡して、気まずい思いをしてまで集めたお金が、
結局は役所に取られてしまうなんて。
実際、編集部のママの一人は、
養育費の振込があった月は生活保護費が減ることを知ってから、
元夫に連絡するのが怖くなったと言っていました。
そういう気持ち、すごくよくわかります。
2. 「内緒にすればバレない?」それは絶対に無理な話

生活が苦しいと、「手渡しでこっそりもらえば役所にバレないんじゃないか」と考えてしまうこともあるかもしれません。
でも、それは本当に危険です。
ケースワーカーは定期的に銀行口座の動きをチェックしますし、
元夫側にも「養育費を払っていますか?」と確認が入ることがあります。
もし申告せずに受け取っていることがバレると、不正受給とみなされ、
過去に遡って生活保護費の返還を求められます。
だから、どんなに少額でも、元夫からお金が入ったら必ず担当のケースワーカーに伝えることだけは守ってほしいです。
自分の身を守るために、これだけは絶対に譲れません。
3. それでも養育費をもらい続ける意味がある理由

「生活は楽にならないのに、なんで養育費をもらい続けなきゃいけないの?」
そう思うのは当然です。
私も何度もそう考えました。
でも、ここには大切な理由が2つあります。
理由1:生活保護はいつか卒業するための一時的な制度だから
生活保護は、あくまで今の緊急避難のようなもの。
いつか仕事を増やして自立する日が来るかもしれません。
その時に養育費の取り決めがなくなっていたら、
再び元夫からお金をもらうのはとても難しいんです。
生活保護を卒業した瞬間から、養育費は子どものための純粋なプラスのお金に変わります。
だから、今は手元に残らなくても、未来のためにパイプをつないでおくことが大切なんです。
理由2:養育費は子どもの権利だから
養育費はママのお小遣いではなく、子どもの権利です。
たとえ役所に差し引かれてしまっても、「父親としての責任を果たしてもらう」という事実は残ります。
お金のやりとりは、子どもとの関係を守るための大事な橋渡しになっているんですね。
それでも、こうした現実を受け入れるのは簡単じゃありません。
私も「役所のために、私が元夫に頭を下げて集金しているみたいだ」と感じて、
夜中に涙が止まらなかったことがあります。
でも、あなたがしていることは、役所のためじゃない。
遠い未来、子どもが自分のやりたいことを見つけたときに渡せるお金を、
今、必死に確保しているんです。
その努力は、今は通帳の数字には反映されないかもしれないけれど、決して無駄にはなりません。
私たちは複雑な計算式と戦いながら、今日もなんとか生活を回しています。
正直、毎日クタクタだけど、ご飯を食べさせて寝かしつけた。それだけで、もう100点満点なんですよね。


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